「公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドライン 
〜外国人がひとり歩きできる公共交通の実現に向けて〜」の公表について

平成18年5月
(財)運輸政策研究機構

 私ども(財)運輸政策研究機構では平成17年度事業として、国土交通省総合政策局観光地域振興課からの委託を受け「公共交通機関における外国人観光旅客に対する案内情報提供に関する検討会」を設置し、外国人観光旅客に対する案内情報提供について検討を行いました。

 このたび、本検討会の報告書として、公共交通事業者が外客誘致法第19条に係る外国人観光旅客に対する情報提供促進措置を実施するための指針として、「公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドライン 〜外国人がひとり歩きできる公共交通の実現に向けて〜」を策定致しました。

 公共交通機関における情報提供は、利用者と交通システムとの間のコミュニケーションであると言えます。本ガイドラインは、我が国を訪れた外国人観光旅客が公共交通機関をスムーズに利用することができるよう、公共交通事業者等が情報提供を行う際に考慮すべき点について整理したものです。

 本ガイドラインの策定にあたっては、森地茂座長(政策研究大学院大学教授)をはじめとする検討会委員各位に多大なご協力を賜りました。ここに厚く御礼を申し上げます。

 本ガイドラインが関係者の皆様方の計画策定に資することができますれば幸いです。

 

PDF 本編  「公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドライン
〜外国人がひとり歩きできる公共交通の実現に向けて〜」(PDF:300KB) 

PDF 参考資料1 法律等の関係部分について(PDF:203KB)
PDF 参考資料2 情報提供促進措置を講ずべき区間の指定について(PDF:1,221KB)
PDF 参考資料3 海外発行ガイドブックにおける我が国観光地の掲載状況調査について(PDF:86KB)
PDF 参考資料4 参考文献(PDF:23KB)

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